概要: 本市では、市内産業の振興並びに雇用機会の拡大などを目的に、市内に一定の事業所を新設等する事業者に対し、立地奨励金を交付しています。
使用目的: 運転資金を確保したい
助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 100,000 万円(最大時)
■対象地域
(1)工業地域
(2)準工業地域
(3)その他、事業所の設置が適当であると市長が認める市街化区域
※初期投資奨励金は市街化区域のみが対象
■対象業種
(1)製造業
(2)情報通信業
(3)学術・開発研究機関
(4)その他、市長が特に本市の産業振興に資すると認める事業
※令和4年4月1日施行の改正条例により、「輸送、保管、包装等を総合的に行う事業」(物流業等)が対象外業種となっています。
■補助要件
敷地面積が500平方メートルを超える土地を購入し、対象事業所が操業を開始した場合
※対象地域:工業地域、準工業地域、その他市長が認める市街化区域
※関係会社間や過去に自己所有であった土地の購入等は対象外
■奨励金額
購入した敷地面積1平方メートルあたり1万円(年度上限1億円)※総額上限10億円
■申請期間
1.操業開始日前後90日の期間内に所定の様式等による「指定申請」を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。
2.申請期間外の受付はできませんので、ご留意ください。
3.申請にあたっては、新設・増設・建替の内容を含め、事前に産業振興課までご相談ください。
※操業開始日前後90日の期間内に申請を行い、指定事業者として指定を受ける必要があります。申請期間外の受付はできませんので、ご留意ください。