概要: 障害者を新規に雇用した事業主に奨励金を交付することにより、障害者の雇用の場を確保し、その職業的自立と福祉を推進する事を目的とした事業です。
対象費用: 指定なし
助成率: 実績に応じて定額支給
■対象者
東広島市内に住所を有する者で、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する身体障害者、同条第4号に規定する知的障害者又は同条第6号に規定する精神障害者。
■交付対象事業主
東広島市内の事業所において、対象者を継続して常時雇用する労働者として新規に雇用し、市長が認定した事業主で、納期限の到来した市税を完納しているもの。
(国、地方公共団体、JT、JR、NTT等は対象事業主としない。)
■障害者雇用率(法定雇用率)
雇用する労働者が43.5人以上規定事業主は、全労働者の2.3%相当数以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用しなければならない。(「障害者の雇用の促進等に関する法律」)
■奨励金の額及び交付期間
1.障害者
・奨励金額(月額): 15000円
・期間:12カ月
2.重度障害者
・奨励金額(月額):17000円
・期間:18カ月
※重度障害者
・障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号に規定する重度身体障害者(1級、2級)
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第1条の2に規 定する知的障害者判定機関により知的障害の程度がマルA、AまたはマルBの者。
■認定申請
交付対象事業主の認定を受けようとする事業主は、対象者を雇用した日から90日以内に市長に受給資格認定申請書を提出しなければならない。
■お問い合わせ先
産業部 産業振興課
〒739-8601 東広島市西条栄町8番29号 本館8階
電話:082-420-0921 ファックス:082-422-5805