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概要: 発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金を交付します。
対象費用: 労働者に支払われた賃金
助成率: 3分の1(※企業規模により異なります) 支給金額: 120 万円(最大時)
■主な受給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
2.雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
(3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
(※2)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
■対象となる事業主の要件
1.雇用保険の適用事業主であること。
2.対象労働者の出勤状況や賃金の支払状況などを明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿など)を整備・保管していること。
■対象労働者
1.障害者手帳を所持していない方であって、発達障害または難病のある方。
2.雇入れ日時点で満年齢が65歳未満である方。
■支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じた1人あたりの支給額の下記の通りです。
〇短時間労働者以外の者
1.中小企業
(1)支給額:120万円
(2)助成対象期間:2年間
(3)支給対象期ごとの支給額:30万円×4期
2.中小企業以外
(1)支給額:50万円
(2)助成対象期間:1年間
(3)支給対象期ごとの支給額:25万円×2期
〇短時間労働者(※3)
1.中小企業
(1)支給額:80万円
(2)助成対象期間:2年間
(3)支給対象期ごとの支給額:20万円×4期
2.中小企業以外
(1)支給額:30万円
(2)助成対象期間:1年間
(3)支給対象期ごとの支給額:15万円×2期
(※3)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※支給対象期ごとの支給額は、支給対象期中について対象労働者に対して支払った賃金額を上限とします
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
■受給までの流れ(ハローワークから紹介を受けた場合)
1.ハローワークに求人の申込み/ハローワークからの職業紹介
2.対象労働者の雇入れ
※障害者トライアル雇用終了後も、引き続き、一般被保険者として雇い入れ、かつ、継続して雇用する労働者として雇用する場合、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースを受給することができます(第1期は支給されません)。
3.助成金の支給申請
※それぞれの支給対象期の末日の翌日から起算して2か月以内に、労働局またはハローワークに、対象労働者の雇用管理事項報告書などを添付して支給申請書を提出する必要があります。
4.助成金の受給
※職場適応支援を行うため、第1期支給申請後にハローワーク職員が職場を訪問します。
※各種申請書類等はハローワーク等の紹介により対象労働者を雇入れた事業主に対して、管轄労働局から送付いたします(送付時点において支給要件に該当する事業主に限る)。
■電子申請
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は電子申請が御利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
■お問い合わせ
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。