• TOP
  • 検索
  • 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置及び経過措置)(全国)

スタッフ
おすすめ度

B

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置及び経過措置)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※


概要

新型コロナ感染症の影響により休業等を実施した事業者に対し休業手当の一部を補助!

概要: 雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

支援内容

対象費用: 事業者が労働者に支払う休業手当等

助成率: 3分の2(企業規模・業況等により異なる)

詳細

■支給対象となる事業主
 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。
1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している。
2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している(※1、2)。
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
※1 比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
※2 判定基礎期間の初日が令和4年9月までの休業については、5%以上減少していること。

■助成対象となる労働者
 事業主に雇用された雇用保険被保険者に対する休業手当などが、「雇用調整助成金」の助成対象です。
※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります(助成内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)。

■助成額・助成率
 (平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 下表の助成率(1人1日あたり上限額は下記参照)
1.判定基礎期間の初日:令和4年3月~9月
 (1) 中小企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 5分の4(10分の9)
   ・1人1日あたり上限額 9000円
  イ 業況特例/特に業況が厳しい事業主(全国)(※1)、地域特例(※2)
   ・助成率 5分の4(10分の10)
   ・1人1日あたり上限額 15000円
 (2) 大企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 3分の2(4分の3)
   ・1人1日あたり上限額 9000円
  イ 業況特例/特に業況が厳しい事業主(全国)(※1)、地域特例(※2)
   ・助成率 5分の4(10分の10)
   ・1人1日あたり上限額 15000円

2.判定基礎期間の初日:令和4年10月~11月
 (1) 中小企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 5分の4(10分の9)
   ・1人1日あたり上限額 8355円
  イ 業況特例/特に業況が厳しい事業主(全国)(※1)、地域特例(※2)
   ・助成率 5分の4(10分の10)
   ・1人1日あたり上限額 12000円
 (2) 大企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 3分の2(4分の3)
   ・1人1日あたり上限額 8355円
  イ 業況特例/特に業況が厳しい事業主(全国)(※1)、地域特例(※2)
   ・助成率 5分の4(10分の10)
   ・1人1日あたり上限額 12000円

3.判定基礎期間の初日:令和4年12月~令和5年1月
 (1) 中小企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 3分の2
   ・1人1日あたり上限額 8355円
  イ 業況特例/特に業況が厳しい事業主(全国)(※1)
   ・助成率 3分の2(10分の9)
   ・1人1日あたり上限額 9000円
 (2) 大企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 2分の1
   ・1人1日あたり上限額 8355円
  イ 業況特例/特に業況が厳しい事業主(全国)(※1)
   ・助成率 2分の1(3分の2)
   ・1人1日あたり上限額 9000円

4.判定基礎期間の初日:令和5年2月~令和5年3月
 (1) 中小企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 3分の2
   ・1人1日あたり上限額 8355円
  ※業況特例はなし
 (2) 大企業
  ア 原則的な措置(全国)
   ・助成率 2分の1
   ・1人1日あたり上限額 8355円
  ※業況特例はなし
(注)括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

(※1)売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年同期、前々年同期または3年前同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します(令和4年12月~令和5年1月は「特に業況が厳しい事業主」といいます。令和5年2月以降は廃止)。
(※2) 緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主が該当します(令和4年12月以降は廃止)。

■支給限度日数
 本助成金の支給限度日数は、原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
 なお、令和4年12月からは、支給限度日数1年間で100日となります(令和4年11月30日以前の日数はカウントしない)。

■申請手続
 雇用調整助成金の申請手続は、事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークで受け付けています。郵送での申請も受け付けています。
(申請書類)
 支給申請に必要な様式を、 厚生労働省HPの申請様式ダウンロードページ に掲載しております。当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。

■お問い合わせ先
 現在、大変多くのお問い合わせをいただいております。お電話がつながりにくい時間帯もあります。「雇用調整助成金FAQ」や厚生労働省公式LINEアカウントもぜひご活用ください。
・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)
・雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター
  電話:0120-603-999  受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)
・厚生労働省公式LINEアカウント 友だち追加用リンク https://lin.ee/qZZIxWA 

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。