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概要: 高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対し助成金を交付します。
対象費用: 労働者に支払った賃金
助成率: 定額支給 支給金額: 240 万円(最大時)
■助成対象者
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主。
■主な支給要件
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
1.ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。
2.雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること。
(※1)具体的には次の機関が該当します。
(1)公共職業安定所(ハローワーク)
(2)地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
(3)適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
[特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等]
(※2)対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。
■支給額
対象労働者の類型と企業規模に応じた1人あたりの支給額の下記の通りです。
〇短時間労働者以外の者
1.高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等
(1)支給額:60万円(50万円)
(2)助成対象期間:1年(1年)
(3)支給対象期ごとの支給額:30万円×2期(25万円×2期)
2.重度障害者等を除く身体・知的障害者
(1)支給額:120万円(50万円)
(2)助成対象期間:2年(1年)
(3)支給対象期ごとの支給額:30万円×4期(25万円×2期)
3.重度障害者等(※3)
(1)支給額:240万円(100万円)
(2)助成対象期間:3年(1年6ヵ月)
(3)支給対象期ごとの支給額:40万円×6期(33万円×3期)※第3期の支給額は34万円
〇短時間労働者(※4)
4.高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等
(1)支給額:40万円(30万円)
(2)助成対象期間:1年(1年)
(3)支給対象期ごとの支給額:20万円×2期(15万円×2期)
5.重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
(1)支給額:80万円(30万円)
(2)助成対象期間:2年(1年)
(3)支給対象期ごとの支給額:20万円×4期(15万円×2期)
注:( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
(※3)「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
(※4)「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
※ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
※雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(上記の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合1/2(中小企業事業主以外1/3)
※特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。
※採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります(ただし1及び4の「高年齢者(60歳以上」は65歳以上の方も助成対象となります)。
※1及び4の区分には、これ以外にも「父子家庭の父」「中国残留邦人等永住帰国者」「北朝鮮帰国被害者等」「認定駐留軍関係離職者(45歳以上)」「沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上)」「漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上)」「アイヌの人々」などが対象となります。
■支給申請の手続き
1.助成金は、支給対象期(※)ごとに、2~6回に分けて支給します。
2.支給申請は、支給対象期ごとに、労働局またはハローワークに行います。
3.支給申請期間は、各支給対象期の末日の翌日から2か月以内です。
4.1回目の支給申請がなされていない場合でも、2回目以降の支給申請は行えます。
(ただし、既に支給申請期間が終了した支給対象期の助成金は支給されません)
(※)支給対象期は、起算日から6か月間ごとに区切った期間です。起算日は、
・賃金締切日が定められていない場合は雇入れ日
・賃金締切日が定められている場合は雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日(ただし、賃金締切日に雇い入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の翌日に雇い入れられた場合は雇入れ日)となります。
※支給申請書等、各種様式は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
■電子申請
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は電子申請がご利用できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00037.html
■お問い合わせ
最寄りのハローワークまたは各都道府県労働局(職業安定部)へお問い合わせください。