概要: 市内の中小企業者が特許権又は実用新案権を取得した場合、取得に要した経費の一部を補助します。
対象費用: 出願料,手数料,特許料,弁理士費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 20 万円(最大時)
■補助対象者
市内に主たる事業所を有する中小企業者
■対象となる知的財産権
補助対象者が取得した特許権又は実用新案権のうち、平成24年4月1日以後に特許出願又は実用新案登録出願されたもの
■補助内容
1.補助対象経費
【特許権の取得】
・出願料、電子化手数料、審査請求料、当初3年分の特許料、出願に係る弁理士費用
【実用新案権の取得】
・出願料、電子化手数料、当初3年分の登録料、出願に係る弁理士費用
2.補助金の額、交付回数等
・補助率:補助対象経費の2分の1以内
・補助上限額:特許権の取得の場合は200000円、実用新案権の取得の場合は100000円
※1事業所に対する補助金交付回数は1年度につき1回限り
■補助金の交付申請期限
知的財産権の取得日から1年以内