概要: 大阪狭山市では、市内の事業所の従業員の技術向上を支援し、競争力を引き上げることを目的に、市内の中小企業者及び小規模企業者が事業者負担で従業員に各都道府県が実施する国家検定である技能検定を受検させ合格した場合に、予算の範囲内において大阪狭山市技能検定受検手数料補助金を交付します。
使用目的: 働き方改革に取り組みたい,社員教育を行いたい
助成率: 2分の1
■対象者
事業者の負担で、従業員に各都道府県職業能力開発協会が行う技能検定を受検させた事業者で、市内の同一場所において1年以上引き続き同一事業を営んでいる者
※次のいずれかに該当する事業者は、補助の対象としない
1.市民税等の納税義務者で、補助申込日以前1年間に納期が到来した市民税等を完納していない者
2. 大阪狭山市暴力団排除条例(平成25年大阪狭山市条例第4号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者
3.許認可が必要な事業において、許認可を受けていない者
■補助内容
〇補助の対象となる技能検定
職業能力開発促進法第四十四条第1項に規定する各都道府県職業能力開発協会が行う技能検定
〇補助金額
補助率:技能検定の受検手数料の1/2
※100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※事業者が国等から技能検定に関連する国庫補助金等を受けているときは、当該国庫補助金等に相当する額を補助金の額から差し引いて支給する。
※補助金の交付は、職業能力開発促進法第44条第1項に規定する検定職種(等級に区分されるものは等級ごと)ごとに1回とする。
〇申請期間
合格発表日以降の1年以内に申請書類を提出