概要: 林業や木材産業の経営改善等を図るための施設や機械の導入等を行う場合に活用できる無利子の資金です。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
林業従事者たる個人・木材産業事業者(団体)・林業を行う法人(法人格のない団体においても事業状況に応じて判断します)
※ ただし、県税に未納がなく、法人にあっては住民税の特別徴収を行っている又は開始することを誓約した者、経営に暴力団が関与していない者であることが必要です。
※ また、農商工連携法に定められた「支援措置」を林業者に対して行う認定中小企業者、六次産業化法による認定農林漁業者等についても貸付対象となります。
■資金使途
(1)新たな林業部門の経営の開始に必要な資金
(2)新たな木材産業部門の経営の開始に必要な資金
(3)林産物の新たな生産方式の導入に必要な資金
(4) 林産物の新たな販売方式の導入に必要な資金
(5) 林業労働に係る安全衛生施設の導入に必要な資金
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入に必要な資金
■貸付限度額
個人1500万円、会社3000万円、会社以外の団体5000万円
(木材産業にかかる事業を実施する場合にあっては1億円)
■融資利率
無利子
■償還(据置)期間
特例措置を除き10(1~3)年以内。
ただし、機械・施設の導入にあっては法定耐用年数以内。
■返済方法
森林組合や各木製材協同組合に納入(納付書を発行します)
■連帯保証人・担保
貸付金額に応じて連帯保証人と担保が必要です。