概要: この資金は、林業・木材産業の経営改善、林業労働に係る労働災害の防止、林業従事者の養成確保等を目的とする取り組みに対して、国及び県で資金を造成し、林業及び木材産業従事者等に無利子で貸し付ける制度です。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
(1)林業従事者(森林所有者、素材生産業者等)
(2)木材産業に属する事業を営む者(木材製材業、木材卸売業、木材市場業)
※資本金1000万円以下又は従業員100人以下(木材製造業は300人以下)の会社もしくは個人に限る。
(3)(1)(2)の者の組織する団体(森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、木材事業協同組合等)
(4)林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外の者
※会社にあっては、資本金1千万円以下又は従業員300人以下(木材卸売業、木材市場業の場合は100人以下)の者に限る。
(5)中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)第13条第1項に規定する認定中小企業者
■資金使途
以下の事業に要する設備資金
(1)新たな林業部門の経営の開始
(2)新たな林業産業部門の経営の開始
(3)林産物の新たな生産方式の導入
(4)林産物の新たな販売方式の導入
(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
■貸付限度額
個人:1500万円
会社:3000万円
団体:5000万円
林業・木材産業改善資金措置を実施する木材産業者:1億円
■貸付利率
(金利) 無利子
(だたし、償還が延滞した場合には年12.25%の違約金が発生します)
■償還期間
10年以内(うち据置期間3年以内)
※償還期間には特例があります
■償還方法
毎年1回の均等払
■連帯保証人
・貸付金額が100万円未満:1人以上
・貸付金額が100万円以上:2人以上
※個人で借入する場合には、公正証書の作成が必要。
■担保
貸付金額300万円以上の場合は、物的担保(不動産)が必要。
(ただし、貸付金額300万円以上500万円以下で物的担保がない場合は、貸付対象機械(施設)への損害保険の加入と公正証書の作成で対応可能)