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緊急対応融資(セーフティネット資金(国指定))(広島県)

  • 広島県

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 16,000 万円(最大時)

コロナ対策 事業再生


概要

新型コロナの影響を受ける広島県内中小企業者等へ!運転・設備資金最大1.6億融資!

概要: 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県内の中小企業の皆様に必要な事業資金を円滑に供給するため,広島県が金融機関及び広島県信用保証協会の協力のもと,実施する融資制度です。県内に所在するほとんどの金融機関でご利用いただけます。

支援内容

支給金額: 16,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
次のア,イ又はウのいずれかに該当する中小企業者又は組合等
ア 経営安定関連
次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する者
(ア)連鎖倒産防止(セーフティネット1号)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第5項第1号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
(イ)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(セーフティネット2号)
法第2条第5項第2号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
(ウ)突発的災害(事故等)(セーフティネット3号)
法第2条第5項第3号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
(エ)突発的災害(自然災害等)(セーフティネット4号)
法第2条第5項第4号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
(オ)取引金融機関の破綻(セーフティネット6号)
法第2条第5項第6号の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
イ 危機関連(全国的な大規模経済危機・災害等)
法第2条第6項の規定に該当することについて, 事業所の所在地を管轄する市町長の認定を受けた者
ウ 激甚災害関係
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(昭和37年法律第150号)第2条第1項の規定に基づき指定された災害により災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項各号のいずれかに該当する被害が発生した市町の区域に事業所を有し,かつ,激甚災害を受けたことについて,市町長の証明を受けた者

■資金使途
ア本要領2融資対象のア(ア),(イ)及び(オ)
運転資金
イ本要領2融資対象のア(ウ),(エ),イ及びウ
運転資金及び設備資金

■融資限度額
・中小企業者8000万円
・組合等1億6000万円

■融資期間
ア 本要領2融資対象のア(ア),(イ)及び(オ)
運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
イ 本要領1融資対象のア(ウ),(エ)及びウ
運転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
設備資金 10年以内(据置期間3年以内を含む。)
ただし,運転資金に設備資金を加え,一体として実行する場合は,運転資金の融資期間を適用する。
ウ 本要領12融資対象のイ
運転資金及び設備資金10年以内(据置期間年以内を含む。)

■融資利率
信用保証付き
・3年以内0.8%
・5年以内1.0%
・10年以内1.2%

■信用保証料率
0.7%

■返済方法・担保・保証人
取扱金融機関又は協会所定の方法による。信用保証付きの場合,原則として,法人の代表者を除き保証人は不要

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。