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つくる力売る力向上支援事業補助金(湯沢市)

  • 秋田県
  • 湯沢市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 150 万円(最大時)

新規事業 研究開発 売上向上


概要

湯沢市中小企業対象!新事業活動に研究開発費・外注費等経費を最大150万円補助

概要: 中小企業の主体的な努力による持続的な成長を目指した革新的な事業展開に取り組む場合に、商品開発及び販路開拓等にかかる経費の一部を補助することにより、地域経済の活性化を図ります。

支援内容

対象費用: 研究開発費,広告宣伝費,旅費交通費,通信運搬費,支払手数料,外注費,賃借料,雑費

助成率: 3分の以内(※年度により異なる) 支給金額: 150 万円(最大時)

詳細

■どんな時に活用できる補助金ですか?
・新商品開発のため、専門家を呼んでアドバイスを受けたい!
・新商品の試作品製作のために、大量の原材料が必要!
・新サービスの提供を開始するので、チラシを作って宣伝したい!
・国内外の商談会で新商品の売り込みをしたい!
市では、このような「新事業活動」を行う事業者に対し、補助金を交付して応援します。

■補助対象者
下記の事業者が対象になります。
(1)湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業において「ふるさと企業革新計画」が認定された事業者
(2)中小企業等経営強化法に基づき策定した「経営革新に関する計画」が、国や都道府県に承認された事業者
※「ふるさと企業革新計画」か「経営革新に関する計画」の認定・承認を受けていない事業者は、まずはいずれかの計画の申請手続きについてご相談ください。
〇湯沢市ふるさと企業革新計画認定事業
https://www.city-yuzawa.jp/soshiki/45/1483.html
〇経営革新計画承認制度について(秋田県)
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/31184

■補助対象事業
「ふるさと企業革新計画」または「経営革新に関する計画」に登載された事業が対象になります。
ただし、国、県、湯沢市などの他の補助金の交付対象になっている事業については、補助金の交付を受けることはできません。

■補助金の額
補助金は、最初の年度に1回、さらに2年目または3年目に1回、計2回交付の申請をすることができます。
(1)初年度は補助対象経費の総額の3分の2以内の額で、は100万円が上限となります。
(2)2年度目または3年度年目は、補助対象経費の総額の2分の1以内の額で、50万円が上限となります。
(例1)初年度に試作品開発に100万円、2年度目にパッケージの開発に50万円を申請する。
(例2)初年度に試作品開発に100万円、2年度目は国内で販売実績を作り、3年度目に海外での商談会に参加するため50万円を申請する。

■補助対象経費
補助対象経費は以下の表のとおりです。
ただし「外注費」に限り、補助対象経費の総額の2分の1以内の額を上限とします。
〇補助対象経費一覧表
(ア)研究開発費
新商品開発等のために要する経費で、次に掲げるものをいう。
(1)助言を受けるために依頼した専門家に対し支払う謝金、旅費等
(2)試作品の開発に必要な原材料の購入費
(3)工具器具備品の購入費
(イ)広告宣伝費
販路開拓のために要する経費で、次に掲げるものをいう。
(1)パンフレット、動画、写真等の広告媒体の制作費用
(2)新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブメディア等の広告媒体への広告掲載費用
(3)展示会等への出展費用
(ウ)旅費交通費
新商品開発等または販路開拓のための旅行に要する経費で、視察、調査、展示会等への参加等に要する交通費、宿泊費等をいい、1回の旅行につき、次に掲げる額を上限とする。
(1)国内旅行1人当たり4万円、総額12万円
(2)アジア地域への海外旅行1人当たり10万円、総額20万円
(3)アジア地域以外への海外旅行1人当たり15万円、総額30万円
(エ)通信運搬費
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、試作品、広告媒体等を移送するための郵送料、運搬料等をいう。
(オ)支払手数料
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、次に掲げるものをいう。
(1)新商品等の開発成果の事業化に当たり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用、翻訳料等
(2)販路開拓に要する通訳料、翻訳料等
(カ)外注費
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、加工、設計、デザイン、検査等を外部の事業者に発注する場合に生ずる経費をいう。
※補助対象経費の総額の2分の1以内の額を上限とします。
(キ)賃借料
新商品開発等または販路開拓に要する経費で、次に掲げるものをいう。
(1)容易に移動できる装置機械装置、プレハブ等の構築物等の借上げに要する経費
(2)展示会、イベント等を開催する場合において、会場、備品、車両等の借上げに要する経費
(ク)雑費
上記の経費区分では区分できないが、事業遂行のために不可欠な費用

■お問い合わせ
商工課地場産業班直通
〒012-8501
秋田県湯沢市佐竹町1番1号
電話番号:0183-73-2135

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。