スタッフ
おすすめ度
概要: 本補助金は、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰等の影響により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源・雇用の喪失を防ぐことを目的とします。
対象費用: 人件費,謝金,旅費,外注費,委託金,システム使用料,保険料
助成率: 4分の3 支給金額: 200 万円(最大時)
■対象者
神奈川県内の中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者
■補助要件
(1)物価高騰や深刻な人手不足等による事業環境への影響を乗り越えるために取り組む親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)以外の第三者(従業員等含む)への事業承継に係る経営資源引継・事業再編事業であること
(2)神奈川県の個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者が、神奈川県内で補助事業を実施すること
(3)次の1.から3.までのいずれかに該当すること
1.【買い手支援A】
次のア.とイ.のいずれも満たすこと
ア.第三者への事業承継前に譲渡者の「常時使用する従業員(※1)」だった者のうち「補助対象となる者」(※2)を県内で(※3)雇用し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度末(令和8年3月 31 日)まで引き続き雇用すること(定年退職、死亡、自己都合退職等のやむを得ない場合は除く。)
※1.日雇労働者、短期間雇用労働者及び当該事業所の平均的な従業員と比して労働時間が4分の3に満たない短時間労働者等は除きます。
※2.「補助対象となる者」とは、本補助金(買い手支援A)を充当する「常時使用する従業員」を指します。
※3.「県内で」とは、常時使用する従業員が県内の事業所で実際に雇用されることを指します。
イ.補助事業に係る事業承継は、令和4年4月1日から令和7年3月17日までの期間に行った、又は行うものであること
2.【買い手支援B】
次のアとイのいずれも満たすこと
ア.補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと
イ.特定の売り手と事業承継に向けて交渉を開始していること
3.【売り手支援】
補助事業に係る事業承継は、交付決定日より前に行ったものでないこと
(4)企業の既存経営資源を活用することを目的に親族以外の第三者に対して行う、企業の経営権を移転する株式の取引、持分の取引、吸収合併、事業の重要な一部の会社分割、事業の全部の譲渡又は事業の重要な一部の譲渡であること
(5)譲渡者(譲渡の対象会社)及び譲受者双方の事業が次のいずれにも該当しないこと
ア.公序良俗に反するおそれがあるもの
イ.公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断されるもの
(6)感染防止対策取組書の登録・掲示をしていること
(7)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に該当しないこと
■補助内容
【事業区分】:経営資源引継・事業再編事業
(1)補助事業の内容
1.買い手支援
(A)第三者への事業承継に伴い、譲渡者において常時使用する従業員だった者を引き続き県内で雇用する取組(※1、※2)
(B)第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組(※1)
2.売り手支援
・第三者への事業承継に係る、専門家等と連携する取組
(2)補助対象経費
1.買い手支援
(A)人件費(基本給に限る)※1人当たり月額:上限266667 円(3か月分まで)
(B)謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料
2.売り手支援
・謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料
(3)補助率・限度額
1.買い手支援(A)(B)
・補助率:補助対象経費の3/4以内
・限度額:100万円
2.売り手支援
・補助率:補助対象経費の3/4以内
・限度額:100万円
※1.【買い手支援A】及び【買い手支援B】は併用可。
※2.「神奈川県経営資源引継・事業再編事業費補助金」の交付を受けた事業者は、同一の事業承継について【買い手支援A】に申請することはできません。
■公募期間等
1.募集期間:令和6年04月01日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)※当日消印有効
※予算がなくなり次第締め切ります。
※交付申請書類等は、郵送で提出してください。
2.事業実施期間:交付決定日から令和7年3月17日(月曜日)