スタッフ
おすすめ度
概要: 藤沢市では、地球温暖化対策として、事業用の建物に太陽光発電システムを設置する方に費用の一部を補助します。
対象費用: 設備設置費
助成率: 4分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
(1)1kW以上の対象システム(注)を設置する事業者。
(現に市内に事業所を有し、又は第11条に規定する完了届を提出する日までに事業所を市内に新設する場合に限る。この場合、第7条第1項第4号に係る書類で確認できる所在地が市外にある場合でも対象となる。)
※(1)の補助対象者は、次に掲げるすべての要件を満たしていなければならない。
ア.法人の場合
市税。申請日現在この市に事業所がない場合若しくはこの市に事業所を設置してから3か月以上経過していないことにより法人市民税の納付状況を確認することができない場合は、本社等、拠点となる建物の所在地(以下「本拠地」という。)の法人市民税。
イ.個人事業主の場合
市税。申請日現在この市に住民登録がない場合は現住所地の住民税、又はこの市に転入して間がないことにより市税の納付の状況を確認することができない場合は前住所地の住民税。
(2) 対象システム(注)の設置又は対象建物の建築を市内に事務所若しくは事業所がある事業者又は個人に請け負わせること、又は対象建物を市内に事務所若しくは事業所がある事業者又は個人から購入すること。
※(注) 対象システム とは、補助の対象となる太陽光発電システムで、次に掲げる要件をいずれも満たすものをいう。
ア.太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力(日本工業規格又は国際電気標準会議等の国際規格に規定されている太陽電池モジュールの公
称最大出力をいう。))の合計値(kW表示とし、小数点以下第3位を切り捨てる。)が1kW以上のシステムであるもの
イ.未使用品であるもの
■補助対象経費
補助の対象となる経費は、次に掲げる設備の設置等に要する経費とする。
(1) 太陽電池モジュール及び据付台
(2) 接続箱
(3) パワーコンディショナー
(4) 分電盤
(5) 余剰電力販売用電力量計
(6) 配線、配線器具の購入及び据付
(7) 設置工事に係る費用
(8) 前各号に掲げるもののほか、工事に関する費用で市長が必要と認めるもの
■補助金の額等
1.補助率:補助対象経費の4分の1
2.限度額:1000000円(1000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)
※補助金の交付は、1事業者に対して1年度につき1回限りとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
■その他注意事項
【申請時】
(1)設置工事は、補助金交付決定通知書が届いてから行ってください(通知書は約2週間後郵便で届きます)。決定前に着工した場合、補助金を交付することができません。
(2)市税等に滞納がある場合には申請を受理できません。
(3)市内事業者を施工事業者等に利用することが要件となります。
■申請締切日:2024年(令和7)2月28日(金曜日)