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先端設備等導入計画(帯広市)

  • 北海道
  • 帯広市

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額:

設備投資


概要

先端設備等導入計画を策定・承認された市内中小企業者に対し固定資産税を課税免除!

概要: 「先端設備等導入計画」を策定し帯広市の認定を受けた中小企業者に対し、固定資産税課税免除等の支援を行います。

支援内容

対象費用: 固定資産税

助成率: 10分の10

詳細

■先端設備等導入計画について
中小企業者が生産性向上特別措置法による支援を受けるためには、帯広市先端設備等導入促進計画に基づき、中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し、帯広市の認定を受ける必要があります。
(1) 対象者
先端設備等導入計画の認定を受けることができる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に基づき規定されている事業者または個人となります。
(2) 対象業種
製造業、卸売業、小売業、サービス業、ゴム製品製造業(政令指定業種)、ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政令指定業種)、旅館業
(3) 主な要件
・計画期間
3年間、4年間、5年間から選択
・労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
・先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接利用する下記減価償却資産
(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物)
・計画内容
a 国の導入促進指針及び帯広市先端設備等導入促進基本計画に適合するものであること。
b 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
c 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること。

■支援制度
先端設備等導入基本計画を策定することにより、次のような支援を受けることができます。
〇固定資産税の特例
導入計画に基づき取得する設備のうち、以下の条件に該当するものについて、固定資産税が3年間ゼロとなります。
条件のうち、生産性向上に資する指標の条件を満たしているかを確認するために、工業会等による証明書が必要となります。詳しくは、機械メーカー等にお問合せください。
1.対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
2.対象設備
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備(事業用家屋は除く)
減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)
・機械装置(160万円以上/10年以内)
・測定工具及び検査工具(30万円以内/5年以内)
・器具備品(30万円以上/6年以内)
・建物付属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
・構築物(120万円以上/14年以内)
・事業用家屋(取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
3.その他要件
・生産、販売活動等に直接使用するもの
・中古資産でないこと
〇金融支援
先端設備等導入計画が認定された事業者は、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
詳細は、信用保証協会や金融機関等にご相談ください。

■先端設備等導入計画の申請
先端設備等導入計画の認定を受けるためには、下記の書類を用意して帯広市経済部経済室経済企画課に申請する必要があります。法改正に伴い、申請書類が変更になっているので、申請の際はご注意ください。
(申請書類)
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
※事業用家屋を含む申請の場合は、下記の書類が必要となります。
・建築確認済証
・建物の見取り図(設備の配置がわかるもの)
・先端設備の購入契約書
・先端設備等に係る誓約書(建物以外)
・先端設備等に係る誓約書(建物)
・認定支援機関確認書
※中小企業に対して専門性の高い支援を行う機関として、国が認定している機関(商工会議所、金融機関等)の確認が必要です。
登録機関の詳細は、北海道経済産業局ホームページをご確認ください。
・工業会等による証明書
・税情報確認承諾書

■問い合わせ先
経済部経済室経済企画課
〒080-8670 帯広市西5条南7丁目1番地
電話:0155-65-4163 ファクス:0155-23-0172

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。