概要: 中高年齢者等の雇用促進を図るため、中高年齢者等を雇用した事業主に対して、予算の範囲内で奨励金を交付しています。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給
■中高年齢者等とは
市内に住所を有する次の1~4のいずれかに該当する者
1.45歳以上65歳未満
2.身体障害者手帳の交付を受けている
3.療育手帳の交付を受けている
4.精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている
■交付対象者
市内に事業所を有する次の1及び2を満たす事業主 ※国、地方公共団体及び公共企業体は除く
1.公共職業安定所の紹介による中高年齢者等を常用労働者として6か月以上雇用した
2.当該中高年齢者等を雇い入れた日を基準に前後6か月の間にやむを得ない事情がある場合を除き、事業主都合による雇用保険の被保険者を解雇していない
■奨励金の額
中高年齢者等1人1回に限り10万円
■交付条件
次の1~3の場合を除き、中高年齢者等を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用し、当該者の労働条件の向上に努めること
1.当該者の都合による退職
2.当該者の責めに帰すべき事由による解雇
3.その他やむを得ない理由があるとき
■注意事項等
1.申請にあたっては、必ず事前に交付要綱をご確認ください。
2.申請は、中高年齢者等を雇用した日から起算して6か月経過後、30日以内にしてください。(以降の申請は受付できません。)
3.雇用した中高年齢者等の一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く かつ 30時間未満である(常用労働者とみなせない)場合は、交付対象外となります。