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太陽エネルギー利用設備設置補助金(伊那市)

  • 長野県
  • 伊那市

2022年10月01日~2027年03月31日

想定金額: 750 万円(最大時)

SDGs


概要

伊那市内事業所で太陽エネルギー利用設備を設置する事業者様に!総額750万円補助!

概要: 既存住宅又は事務所への太陽エネルギー利用設備の設置等に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。

支援内容

対象費用: 機器購入費,工事費

助成率: 実績に応じて定額支給 支給金額: 750 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1)市内の既存住宅又は事業所へ太陽エネルギー利用設備を設置すること。
(2)市長が指定した日以降に太陽エネルギー利用設備の設置事業に着手し、当該年度の2月末日までに、第9条に規定する実績報告書を提出できること。
(3)次に掲げるいずれかの法人又は個人事業主に太陽エネルギー利用設備を設置させること。
ア市内に本店を有するもの
イ長野県内に本店を有し、市内に支店又は営業所を有するもの
(4)以前に太陽エネルギー利用設備の設置に関し、市の同種の補助金の交付を受けたことがないこと。ただし、個人で申請する場合にあっては、全ての世帯員が以前に当該補助金の交付を受けたことがないこと。
(5)市税及び分担金、使用料その他の歳入を滞納していないこと。ただし、個人で申請する場合にあっては、全ての世帯員が滞納していないこと。
(6)伊那市暴力団排除条例に規定する暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。

■補助対象経費・補助金額
〇補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費の合計額とする。
1.太陽エネルギー利用設備及び当該設備を構成する機器等の購入費
2.太陽エネルギー利用設備の設置に係る工事費
3.前に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
〇補助金の交付の対象となる太陽エネルギー利用設備(補助対象設備)、交付要件、補助率及び補助限度額等は、次の表のとおりとする。
(1)太陽光発電設備:既存住宅又は事業所に設置する設備で次に掲げるもの
1.電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度又はFIP(フィードインプレミアム)制度の認定を取得しないこと。
2.発電する電力量のうち、自家消費する電力量が次の割合以上であること。
ア.既存住宅:30%
イ.事務所:50%
3.電気事業法.規定する接続供給(自己託送)を行わないものであること。
4.余剰電力は、市長が指定する小売電気事業者に売却すること。
5.既存設備の更新の場合は、設置から17年を経過していること。
【補助率、補助限度額等】
ア.既存住宅:1kW当たり14万円(上限70万円)
イ.事業所:1kW当たり10万円(上限500万円)
(2)定置型蓄電設備:既存住宅又は事業所に設置する設備で次に掲げるもの
1.本事業で設置する太陽光発電設備に常時接続する設備であること。
2.補助対象経費(消費税及び地方消費税を含まない。)が1kWh当たり次の額以下であること。
ア.既存住宅:15万5千円
イ.事業所:19万円
3.既存設備の更新の場合は、設置から6年を経過していること。
【補助率、補助限度額等】
ア.既存住宅
次に掲げる額のうちいずれか少ない額(上限77万5千円)
・定置型蓄電池本体価格の2分の1の額
・定置型蓄電池1kWh当たりに7.75万円を乗じて得た額
イ.事業所
次に掲げる額のうちいずれか少ない額(上限189万円)
・定置型蓄電池本体価格の2分の1の額
・定置型蓄電池1kWh当たりに9.45万円を乗じて得た額
(3)太陽熱利用システム:既存住宅又は事業所に設置する設備で次に掲げるもの
1.太陽集熱器が日本産業規格A4112で規定する太陽集熱器の性能と同等以上の性能を有していること。
2.既存設備の更新の場合は、設置から15年を経過していること。
【補助率、補助限度額等】
・補助率:補助対象経費の3分の2以内
・限度額:60万円
※1000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

■その他
1.必ず交付申請を行い、交付決定を受けた後に着工してください。
2.設備設置後からエネルギー削減効果等について報告していただきます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。