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概要: 有給教育訓練休暇等制度を導入し、労働者が当該休暇を取得し、訓練を受けた場合に助成
対象費用: 訓練費、賃金
助成率: 定額支給(※訓練により異なる) 支給金額: 36〜2,500 万円
■対象者
次に掲げる事項すべてを満たす事業者
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画および年間職業能力開発計画を策定し、従業員に周知している事業主であること
・訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること
・支給申請までに訓練にかかった経費をすべて負担している事業主であること
・不正受給を行ったことによる不支給措置期間にある事業主でないこと など
※詳細は、提供元サイトをご確認下さい
■対象取組
事業主以外の者の行う教育訓練等とは、事業主以外が実施する教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能およびこれに関連する知識についての検定をいう。)またはキャリアコンサルティングのことをいいます。
■助成額
(1)教育訓練休暇制度
経費助成:30万円(36万円)
(2)長期教育訓練休暇制度
賃金助成:6000円(7200円)
経費助成:20万円(24万円)
(3)教育訓練短時間勤務等制度
経費助成:20万円(24万円)
※()内は賃金要件又は資格等手当要件を満たす場合