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A

キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 38〜57 万円

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概要

全ての雇用者に賞与又は退職金制度を設けた事業者が対象!助成金56.8万円を支給!

概要: 有期雇用労働者等に関して賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助
成します

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 38〜57 万円

詳細

■支給対象事業主
〇次のイからトまでの区分に応じ、それぞれ当該区分に掲げる事項のいずれにも該当する事業主であること。
イ.就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた事業主であること。
ロ.賞与若しくは退職金制度又はその両方に基づき、対象労働者1人につき次に掲げる(イ)若しくは(ロ)又はその両方に該当する事業主であること。
(イ)賞与については、6か月分相当として50000円以上支給した事業主
(ロ)退職金については、1か月分相当として3000円以上を6か月分又は6か月分相当として18000円以上積立てした事業主
ハ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を全ての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること。
ニ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を、初回の賞与の支給又は退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること。
ホ.賞与若しくは退職金制度又はその両方の適用を受ける全ての有期雇用労働者等について、初回の賞与の支給又は退職金の積立て前と比べて基本給及び定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
ヘ.支給申請日において、賞与若しくは退職金制度又はその両方を継続して運用している事業主であること。
ト.ロ(ロ)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること。

■対象労働者
〇次のイからニまでのいずれにも該当する労働者であること。
イ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
ロ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
ハ.賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
ニ.支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。

■対象取組
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額
1事業所当たりの助成額は以下のとおりです。
(1)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与又は退職金制度を新たに設け、適用した場合
・中小企業:40万円
・大企業:30万円
(2)就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与及び退職金制度を同時に新たに設け、適用した場合
・中小企業:56万8000円
・大企業:42万6000円
※1事業所あたり1回のみ
※過去に「旧諸手当制度共通化コース」および「旧諸手当制度等共通化コース」の助成金の支給を受けている場合は、本コースの支給対象外となります。(健康診断制度を新たに設け実施した場合の助成のみを受けている場合を除く。)

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。