概要: 東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に対し、その採用活動に要した経費の一部を助成します。
対象費用: 指定なし
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■主な受給要件
受給するためには、次の要件を満たすことが必要です。
1.採用活動に係る計画書を事業所の所在地を管轄する労働局に提出し、労働局長の認定を受けていること
2.計画書に定めた計画期間(※1)内に、次の(1)~(4)の採用活動を行っていること
(※1)6か月以上12か月以内の範囲で設定する期間をいいます。計画期間の始期は、計画書を提出した日の翌日から3か月以内の範囲で設定します。
(1)募集・採用パンフレット等の作成・印刷
(2)自社ホームページの作成・改修
(3)就職説明会・面接会・出張面接等
(4)外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士、民間有料職業紹介事業者等)によるコンサルティング
3.次の(1)~(4)のいずれにも該当する方を雇い入れること
(1)東京圏からの移住者(※2、※3)の方
(※2)地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して地方公共団体が実施する移住支援事業を利用したUIJターン者に限ります。
(※3)新規学卒者及び新規学卒者と同一の採用の枠組みで採用された者は除きます。
(2)デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が開設・運営するマッチングサイトに掲載された求人(※4、※5)に 応募し、計画期間中に雇い入れられた方(※6)
(※4)デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して地方公共団体が支給する移住に係る支援金)の対象として掲載された求人に限ります。
(※5)上記1で認定を受けた計画に係る事業所の求人に限ります
(※6)ただし、内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的マッチング事業を利用して移住及び就業した者並びに移住先の地域や地域の人々と関わりがあるものとして移住先の市町村が個別に認めた移住希望者を雇い入れた事業主については、マッチングサイトへの求人掲載は必須の要件ではありません。
(3)雇入れ当初より雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れられた方
(4)継続して雇用すること(※7)が確実であると認められる者であること
(※7)対象労働者の年齢が原則として65歳以上に達するまで継続して雇用され、かつ、当該雇用期間が継続して1年以上であることをいいます。
■支給額
助成率:1/2
上限:100万円
2.中小企業以外
助成率:1/3
上限:100万円
■助成対象経費
雇入れ事業主が計画期間内に行った採用活動(上記「主な支給要件」の2参照)に要した費用のうち、計画期間内に支払いの発生原因が生じ、支給申請書の提出日までに弁済期が到来し支払われた費用を対象とします。
〇助成対象経費のうち、以下の費用については上限額がありますので、ご注意ください。
1.就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の交通費
・上限額:国家公務員の旅費に関する法律により算出される鉄道料金、船賃、航空賃および車賃の合計額
2.就職説明会等の実施に要した費用のうち採用担当者の宿泊費
・上限額:1人1泊8700円