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早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)(全国)

  • 厚生労働省
  • 全国

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 7,000 万円(最大時)

人材採用 運転資金


概要

離職後3か月以内の方を雇い入れた事業主様に!雇用者数等に応じて最大7千万円助成!

概要: 再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、
継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 7,000 万円(最大時)

詳細

■主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
※支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
〇「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
・申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者、または「特定受給資格者」となっていること。
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

■受給額
1.【雇入れ支援】
令和6年4月1日以降に提出された再就職援助計画もしくは求職活動支援書の対象者を早期に雇い入れた場合または令和6年4月1日以降の離職に伴い、雇用保険の特定受給資格者となった方を早期に雇い入れた場合に、以下の額を支給します。
(1)通常助成 30万円
(2)優遇助成 40万円
※優遇助成は、一定の成長性が認められる事業所の事業主が、「再就職援助計画対象労働者証明書」に「特例対象者」として記載された方を雇い入れた場合に適用されます。
〇上限額
・(1)、(2)のどちらの助成区分も1年度1事業所当たり500人分を上限とします。
2.【人材育成支援】
早期雇い入れ助成の対象者に対して、雇い入れ日から6か月以内に訓練を開始した場合に助成します。
(1)通常助成
<OFF-JT>
[賃金助成]:960円(480円)/時間
[経費助成]:15万円(10万円)~50万円(30万円)
<OJT>
[実施助成]:20万円(11万円)
(2)優遇助成
<OFF-JT>
[賃金助成]:1060円(580円)/時間
[経費助成]:25万円(20万円)~60万円(40万円)
<OJT>
[実施助成]:20万円(11万円)
〇上限額
・1年度1事業所当たり5000万円が上限です。
※()の記載の金額は中小企業事業主以外の場合の支給金額です。


情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。