概要: 郡山市では、市内の中小企業組合及びその組合員に必要な事業資金の供給を図り、経営体質の強化に資することを目的とした融資制度を行っております。
支給金額: 25,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の1から3の要件を全て満たす方。
1.独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条に規定する連携等を実施した方。
2.借入計画が適当であると認められる方
3.市内に主たる事業所を有し、かつ中小企業者である組合員が必要とする事業資金の貸付を行う方。(組合員転貸を行う事業協同組合に限る。)
■資金使途
運転資金
■融資限度額
・組合事業資金:5000万円
・組合員転貸資金:2億円
※組合員に転貸する場合の貸付限度額は2000万円。
■融資利率
年1.4%以内
■融資期間
1年以内
■担保・保証人
担保・保証人は取扱金融機関の定めるところによる。