概要: 国土交通省では、自動車運送事業者が先進的な機器の導入により、運転者の過労運転を防止し居眠り運転等を原因とする重大事故を防ぐため、要件を満たす機器購入を行う事業者に対し、購入額の一部を補助する制度を実施します。
対象費用: 過労運転防止のための機器の導入に係る費用
助成率: 2分の1 支給金額: 80 万円(最大時)
■補助内容
事業用自動車の安全対策において、過労運転防止が喫緊の課題となる中、運転時間等の基準遵守や運転者に対する指導・教育にとどまらず、IT機器を活用して運転者のリアルタイムの運行状況や疲労状態の確認・注意喚起等の先進的な運行管理に事業者が取り組むことにより居眠り事故等を未然に防止できることから、運行中の安全確保のための効果的な運行管理の方法が確立・普及されることを目的として、必要な機器の導入に対する支援を行う。
■補助対象事業者
次の(1) は(2)の事業を営む法人又は個人の者とする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア.中小企業基本法第2条第1項第1号に掲げる中小企業者。
イ.申請する日から過去 3 年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない)を受けていない者。
(2) (1)の事業を営む者にITを活用した過労運転防止のためのを貸し渡す者(リース事業者)。
■補助対象機器
国土交通大臣が選定した以下の機器
(1) ITを活用した遠隔地における点呼機器
(2) 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
(3) 休息期間における運転者の睡眠状態を測定する機器
(4) 運行中の運行管理機器
■補助対象経費
上記(1)~(4)の機器及び付随する機器(情報が記録できる電子媒体等)の導入に係る経費
※パソコン、プリンター、スマートフォン等は補助対象外。
※申請にあたっては、予め国土交通大臣が選定した機器を導入し取付を行ったうえで支払いまで終了したものが対象となります(必ず領収書等の提出が必要です)。
■補助金額
補助対象経費の2分の1の額(1申請者あたり80万円を限度とする)
※補助事業完了後、国土交通省より補助事業実施等にかかる調査を行う場合には、当該調査に全面的にご協力いただきます。
※同一事業において、国が実施する他の補助金は受けられません。
■申請受付期間
令和4年7月22日~11月30日
■申込の受付場所及びお問い合わせ先等
〇申込受付場所、お問い合わせ先
・申請書類持込み
最寄りの各地方運輸局、運輸支局等(沖縄の場合は沖縄総合事務所で受付を行います)
※各地方運輸局、運輸支局等の連絡先一覧
(https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/data/renrakusakir4.pdf)
・電子申請(電子申請マニュアルは公式サイトを参照してください)
〇申込受付時間
平日の9時~16時(12時~13時を除く)
〇申込受付方法
申請受付場所への申請書類持ち込み(原則、郵送による提出は認められませんのでご注意ください)または電子申請
〇提出書類様式
・交付申請書兼実績報告書(実績申請)
・デジタル式運行記録計・ドライブレコーダー等の算出基礎別紙