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概要: 高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的として、65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成金を交付します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定年引上げ幅・対象人数に応じた定額支給 支給金額: 160 万円(最大時)
■概要
65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。
■主な受給要件
1.労働協約または就業規則により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。
(イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
(ロ)定年の定めの廃止
(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
(ニ)他社による継続雇用制度の導入
2.就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し経費を支出したこと。
3.高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。
(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化
■支給額
「対象被保険者数」および「定年等を引上げる年齢」に応じて、次に定める額を支給します。
〇定年引上げ又は定年の定めの廃止
1.65歳への定年引上げ
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 15万円 20万円 25万円 30万円
2.66~69歳への定年引上げ(5歳未満)
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 20万円 25万円 30万円 35万円
3.66~69歳への定年引上げ(5歳以上)
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 30万円 50万円 85万円 105万円
4.70歳以上への定年引上げ
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 30万円 50万円 85万円 105万円
5.定年の定めの廃止
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 40万円 80万円 120万円 160万円
〇希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入
1.66~69歳への継続雇用の引上げ
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 15万円 25万円 40万円 60万円
2.70歳以上への継続雇用の引上げ
(対象被保険者数)1~3人 4~6人 7~9人 10人以上
(支給額) 30万円 50万円 80万円 100万円
〇他社による継続雇用制度
1.66~69歳への継続雇用の引上げ:支給上限額 10万円
2.70歳以上への継続雇用の引上げ:支給上限額 15万円
※専門家等へ委託し、制度導入に要した経費の2分の1の額と本表の支給上限額を比較し、いずれか低い方の金額を支給。
注)定年引上げと継続雇用制度の導入をあわせて実施した場合でも、支給額はいずれか高い額のみとなります。
■申請方法
助成金の支給を受けようとする事業主は、支給申請書に必要書類を添えて制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日(行政機関の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日)は除く)までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に申請してください。
なお、郵送による申請の場合は、申請書類等の各支部への到着が申請期間内である必要があります。
※申請書類は、本助成金公式サイトからダウンロードできます。
■提出先・問い合わせ先
都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京および大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
※各支部の連絡先は下記のページにて確認してください。
「都道府県支部(https://www.jeed.go.jp/location/shibu/index.html)」