概要: 越谷市では、感染症対策や業態転換など、ウィズコロナ・ポストコロナに対応する店舗や事業所の環境整備を支援するととに、市内施工業者の受注機会の拡大を図るため、市内事業者が実施する改修工事費用の一部を助成します。
対象費用: 工事費
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象者
次に掲げるすべての要件に該当する方
(1)市内に店舗を所有、又は賃借し、かつ、当該店舗において事業を営んでいる中小企業者※
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は越谷市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者が関与している者でないこと。
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第2条第13項に規定する当該営業に係る接客業務委託営業を行う事業者でないこと。
(4)法人にあっては収益事業を行っていること。
(5)国又は地方公共団体が出資若しくは運営費の補助を行っている法人ではないこと。
(6)政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。
(7)令和4年3月31日までに事業を開始しており、補助金の交付を受けた後も引き続き事業を継続する意思がある方。
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人であって、従業員数が300人以下
・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第二に該当する法人であって、従業員数が300人以下
■補助対象工事
以下の要件全てを満たす工事であること
1.市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
2.補助金交付決定後に着工し、令和5年(2023年)2月末日迄に完了する工事
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて実施する工事で、目的が次のいずれかに該当する工事
(1)感染症拡大防止に必要な改修工事
(2)業態転換や新規事業に必要な改修工事
(3)販売促進、顧客獲得、経営改善に必要な改修工事
※改修工事を行う箇所について国又は地方公共団体市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
※補助金交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費については補助対象外となります。
【補助対象工事の一例】
・客席の個室化工事、窓、網戸、換気扇などの換気設備の設置
・キッチン、トイレ等水回りの改修・設置工事
・間取りの変更、廊下幅の拡張等の増改築工事
・内装工事・外装工事
・空調設備、厨房設備等の改修・設置工事(機器単体の購入は対象外。ビルトイン設備の取り付けは対象)
・ウッドデッキやテラス改修・設置工事、駐車場の改修・設置工事(駐車場やバイクスペースも含む)
・店舗に付随する看板や照明の改修・設置工事
【補助対象外工事の一例】
・新築、解体に伴う工事
・ハウスクリーニングや防腐、防蟻などの薬剤散布
・植木の剪定や植樹等の植栽工事
・造園工事
・電話やインターネット回線の引き込み工事
・地中の配管交換
■補助率・限度額
1.補助率:補助対象工事に要した経費の50%
2.上限額:100万円(※交付額1000円未満切り捨て)
■申請受付期間
令和4年7月25日(月曜)から随時受付
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日は除く)
〈注意事項〉
※先着順とし、予算額に達した場合、補助金は交付されません。
※申請に対する交付決定(申請から2?3週間)後に着工する必要があります。交付決定前に着工した場合は補助対象外となりますのでご注意ください(施工業者との打ち合わせなどは進めていただいて問題ありません)。