• TOP
  • 検索
  • 創業支援奨励金(入間市)

創業支援奨励金(入間市)

  • 埼玉県
  • 入間市

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10 万円(最大時)

新規事業


概要

入間市内で創業する入間市民の方が対象!創業支援奨励金を10万円給付!

概要: 入間市内で創業する入間市民の方に対して、金銭的負担が大きい初期の負担を少しでも軽減できるようにと設立されたもので、初期投資や事業継続を支援するために奨励金を支給する制度です。この制度を活用していただき、地域の活性化および雇用の確保を図ります。

支援内容

対象費用: 指定なし

助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
〇次の全ての要件を満たす方が対象となります。
・市内で新たに事業を開始し、又は会社を設立し代表者となり、市内に主たる事業所又は店舗を設立し、会社を設立する場合にあっては市内において法人登記を行う者
・市内に住所を有する者
・市税を滞納していないこと(申請年度および申請年度の前年度に入間市以外の市区町村民税の賦課があった場合には、当該税を含め滞納していないこと。)。
・入間市商工会の会員であること(事業開始に当たり、入会する者を含む。)。
・創業計画に実現性および成長性が認められ、創業の模範となるものであること。
・新たに行う事業が、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸業、通信業、不動産業、サービス業その他の中小企業信用保険法に基づく保証対象業種であること。
・新たに行う事業が、許認可等を要する業種にあっては、当該許認可等を受けていること(当該許認可等を受けることが確実と認められる場合を含む。)。
・新たに行う事業が、風俗営業等ではないこと。
・新たに行う事業が、フランチャイズでないこと。
・暴力団員、暴力団関係者等でないこと。

■創業計画の承認
奨励金の支給を受けようとする方は、創業前にあらかじめ、創業計画書(様式第1号)に必要書類を添えて、市役所商工観光課へ提出してください。ただし、市長が必要と認めた場合は事業を開始した日から1年以内であれば、創業計画書を提出することができます。
1.現地案内図(様式が定められていませんので、ご自身で作成、ご用意してください)
2.入間市商工会による確認書(様式第2号)
3.宣誓書(様式第3号)
4.市税の滞納のないことの証明(収税課で取得できます。※手数料がかかります。)
※市より創業計画の承認を受けた方へは、創業計画承認決定通知書(様式第4号)を送付いたします。

■奨励金額:10万円 ※支給は1人様1回限りです。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。