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概要: 川越市に居住する障害者を雇用する中小企業等に障害者雇用奨励金を交付します。(令和3年4月1日以降に雇い入れた事業所が対象)
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 60 万円(最大時)
■対象となる事業者
次のすべてに該当する事業者が対象になります。
1.市内に事務所、事業所又は営業所を有する中小企業者、又は、市内に本社機能を有する事業者、同規模のその他法人
2.本市市税の納税義務者で、滞納がない
3.風俗営業等を行う事業者ではない
■交付金額
1.対象労働者1人につき20万円(雇用期間6か月ごとに最大10万円を2回交付)
2.1年度につき1事業者3人まで
(予算の範囲内での交付となります)
■交付要件
令和3年4月1日以降に川越市に居住する障害者を川越市障害者総合相談支援センター又は公共職業安定所(ハローワーク)を通じて雇い入れた事業者が対象になります。
1.交付の対象となる労働者
市内に住民登録のある障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)
2.労働条件の要件
・所定労働時間が週20時間以上
・雇用保険の一般被保険者とする
3.市の奨励金の交付対象期間
障害者を新たに雇用した月から6か月ごと(最長1年間)