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空き店舗等活動事業補助金(遠賀郡芦屋町)

  • 福岡県
  • 遠賀郡芦屋町

2022年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 120 万円(最大時)

新規事業


概要

芦屋町内の空き店舗で創業を行う者が対象!2年間の店舗家賃を最大120万円補助!

概要: 町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、補助対象経費の一部を補助します。(※令和6年度までの期限付き補助制度です。)

支援内容

対象費用: 家賃

助成率: 2分の1(※13月目から24月目まで 3分の1) 支給金額: 120 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
町内で創業を行う者であって、次の各号に該当するもの
1.町税などの滞納がない者
2.町内に事業所を設置しようとしている者
3.当該空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会の会員となる者
4.既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこと。
5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団等」という。)でないことを警察へ照会されること。
6.空き店舗等活用事業補助金の交付を1度も受けていない者

■補助対象事業
下記の表1に該当する事業
1.公序良俗に反しないと認められる事業
2.宗教活動または政治活動が目的でない事業
3.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項及び第11項に規定される営業に該当しない事業
〇補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。)
(表1)
(1)卸売・小売業
(2)飲食店
(3)洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業
(4)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付随サービス業
(5)デザイン業、著述・芸術家業
※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。

■補助対象経費
補助の対象となる経費等は、当該空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)とする。
※算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

■補助金の額
下記の表2に掲げる額を限度額とする。
(表2)
1.表1に掲げる(1)、(2)、(3)の業種で、事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの
・補助率:賃貸借契約締結日の属する月の翌月から12月目まで 2分の1、13月目から24月目まで 3分の1
・限度額:月額5万円
2.表1に掲げる業種で上記以外のもの
・補助率:賃貸借契約締結日の属する月の翌月から12月目まで 2分の1、13月目から24月目まで 3分の1
・限度額:月額3万5千円

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。