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概要: 東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、東京23区(在住者又は通勤者)からの移住者に「就業・起業者移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、稲沢市へのUIJターンを促進し、かつ地元企業の人材確保を支援します。
対象費用: 指定なし
助成率: 定額支給 支給金額: 100 万円(最大時)
■支給要件
(1)に定める要件を満たす方のうち、(2)起業をした方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。
(1)移住等に関する主な要件
(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。※世帯の場合は(エ)も該当する必要あり。
(ア)移住元に関する要件(a、bのいずれかに該当すること。)
a.住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注釈2)していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。
b.住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注釈3)していたこと。この場合において、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(注釈1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
(注釈2)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
(注釈3)連続して1年以上通勤していた東京23区に所在のある企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって稲沢市外に所在のある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。
(イ)移住先に関する要件(以下の事項全てに該当すること。)
a.稲沢市内に平成31年4月1日以降転入したこと。
b.移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
c.移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件(以下の事項全てに該当すること。)
a.稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
b.日本人である、又は外国人であって、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。
c.市区町村税の滞納がないこと。
d.その他市長又は愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(以下の事項全てに該当すること。)
a.移住支援金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
b.申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
c.申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが平成31年4月1日以降に転入したこと。
d.申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
e.申請者を含む2人以上の世帯員が、稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(2)起業に関する要件(以下の事項全てに該当する必要があります。)
・愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。
・起業した事業を、移住支援金の申請日から5年以上、継続する意思を有していること。
(3)返還に関する要件(以下に該当する場合、原則として補助金を返還することとなります。)
・移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合
■支給額
1.世帯の場合:1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。)
2.単身の場合:1人につき60万円
(※1回しか申請できません。)
■支給申請手続き
【移住起業者】
転入後3か月以上1年以内。ただし、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内、転入日が起業支援金の交付決定日より先の場合は、起業支援金の交付決定日以後とする。