概要: 西東京市では、市内の事業者に円滑な資金供給を促進し、事業を拡大するため、既に借入れている資金を償還するための融資と新たな融資を併せて受けることができる融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
下記の全てに該当する方。
・中小企業者であること。
・市税等の納税義務者であって、納期到来分までを完納していること。
・現在この制度による資金の融資を受けていないこと。
・西東京市中小企業事業資金融資あっせん制度により借り入れた融資(創業資金融資のみの場合を除く)があり、当該融資の償還を一年以上継続して行っていること。
※業種については、信用保証協会等の保証対象となる業種である必要があります。
〇小口零細企業保証制度の要件
この融資あっせん制度に申し込む中小企業者のうち、以下の要件に該当する小規模企業者は、この融資に対する東京信用保証協会の100%保証を希望して申し込むことができます。
・この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
・製造業等は、常時使用する従業員20人以下であること。
・卸売業、小売業、サービス業は、常時使用する従業員5人以下であること。
・医療法人等は、常時使用する従業員20人以下であること。
※サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業は、常時使用する従業員20人以下であること。
■資金使途
運転資金、運転設備併用
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年0.980%(実質負担)
■融資期間
10年以内(据置期間無し)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料を上限20万円まで市が補助。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・保証人は、法人は代表者等、個人は原則不要。