概要: 三鷹市では、大規模小売店舗の出店により事業活動に影響を受ける周辺の中小小売業者の方が必要とする資金を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内に引き続き1年以上住所(法人は本店所在地)を有する中小小売業者で、次のすべてに該当するかた。
1.市内に事業所があり、かつ同一事業を引き続き1年以上営んでいる。
2.市民税・法人市民税を滞納していない。
3.東京信用保証協会の保証対象業種である。
4.大型店の出店地から1キロメートル以内の同業種の小売業を営んでいる。
5.出店する大型店が三鷹市まちづくり条例第27条第2項に規定する届出の日から開店後2年以内である。
6.連帯保証人は、個人の場合は信用保証協会の保証を利用、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者の個人保証とする。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・運転資金:1000万円以内
・設備資金:1000万円以内
※運転・設備併用は1000万円を限度とする。
※設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。
■融資利率
年利0.35%(市が、1.625%を利子補給)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料の全額を市が補助。
■担保・保証人
・金融機関及び保証協会の審査において、第三者保証人や担保が必要となる場合があります。