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小規模事業資金(豊橋市)

  • 愛知県
  • 豊橋市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

豊橋市で小口零細企業保証を利用し資金調達の小規模企業者様!最大2000万円融資!

概要: 豊橋市では、市内の小規模の事業者の方が、国の全国統一保証制度である小口零細企業保証制度を利用して、事業に必要となる資金を調達することを支援するための融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模事業者で次の各号のいずれにも該当する方。
1.次のいずれかに該当すること。
(1)常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を営んでいるもの。
(2)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とする者のうち、特定事業を行うもの。
(3)事業協同小組合であって、特定事業を行うものまたは、その組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
(4)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
(5)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
(6)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
2.申込みの日以前から引き続き市内に住所及び主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
3.税の滞納がないこと。
4.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。

■資金使途
事業の経営改善等に要する事業資金(運転資金又は設備資金)。

■融資限度額
一事業者につき2000万円以内
※既存の保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる新規の融資に限る。

■融資利率
〇運転資金・設備資金
・融資期間3年以内:年1.1%
・融資期間5年以内:年1.2%
・融資期間7年以内:年1.3%
〇設備資金
・融資期間10年以内:年1.4%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。

■融資期間
10年以内(うち据置期間6か月以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※融資額から回収金額を減じた額で1,000万円分までの保証料相当額(100円未満切り捨て)とし、かつ補助額60万円を限度とし、信用保証料を補助します。(証書貸付のみ)

■担保・保証人
・担保は原則として要しない。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。