概要: 豊橋市では、市内の従業員50人以下の中小規模の事業者の方が、災害により被災した場合に必要となる資金の調達を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人の方。
1.常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については30人)以下であって、中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.申込みの日以前から引き続き市内に主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
3.予測できない風水害等の自然災害(災害救助法施行令第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された当該災害を含む。)により被災し、市が発行する罹災証明書又は罹災届出証明書を受けていること。
4.税の滞納がないこと。
5.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
6.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
7.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
■資金使途
災害復旧に必要な事業資金(運転・設備)
■融資限度額
一事業者につき1000万円以内
■融資利率
〇運転・設備
・融資期間3年以内:年1.1%
・融資期間5年以内:年1.2%
・融資期間7年以内:年1.3%
※運転・設備の併用の場合について、設備資金の条件適用は設備資金の割合が全体の60%以上を占めること。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
※融資額から回収額を減じた額で1000万円分までの保証料相当額(100円未満は切り捨て)を補助します。
■担保・保証人
・担保は原則として要しない。ただし、協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/7298.htm