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創業(開業)・経営承継支援資金(承継無保証人借換型)(京都市)

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  • 京都市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)

事業承継


概要

国の認定を受け経営承継に係る借換を実施したい中小企業者様!最大2億8000万円!

概要: 京都市では、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を受け、3年以内に経営承継を予定している中小企業者で、既存の借入債務により事業活動の継続に支障が生じている方が必要とする資金を支援するための融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者、組合、特定非営利活動法人の方。
1.原則、市内に事業所又は営業所を有する中小企業者等で市内で1年以上同一事業を営んでいること。
2.京都信用保証協会の保証対象業種であること。
3.税の滞納がないこと。
4.営業許可、登録等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けていること。
5.手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
6.手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6箇月以上経過していること。
7.保証協会の求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
8.保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと及びその連帯保証人でないこと。
9.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ニの規定による経済産業大臣の認定を受けており、認定申請日から3年以内に経営承継を予定し、かつ、中小企業者の代表者が金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められる者。
10.以下の資格要件を全て満たす方。
(1)資産超過であること。
(2)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が15倍以内であること。
(3)法人・個人の分離がなされていること。
(4)返済緩和している借入金がないこと。
(5)事業承継時判断材料チェックシートに掲げる確認項目について経営者保証コーディネーターの判断のもと充足していること。

■資金使途
・経済産業大臣による認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金(当該中小企業者の代表者が保証債務を負う借入れに係るもの)

■融資限度額
2億8000万円
※ただし、保証協会の経営承継借換関連保証利用可能額の範囲内。

■融資利率
年1.2%(固定金利)

■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)

■信用保証
・保証協会の信用保証が必要。
・保証料は府、市、協会による保証料引下げにより0%から0.95%。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・連帯保証人は不要。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。