概要: 川口市では、市内で1年以上引き続き事業を営む小規模事業者に対し、経営の安定、発展のために必要な資金の融資を行うことにより、事業活動の活発化を促すための融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たしている方。
市内で事業に必要な許認可等を受けて事業を営んでいる方のうち、中小企業信用保険法第2条第3項第1号、第2号及び第6号に定める小規模事業者(常時使用する従業員が工業等は20人以下、商業・サービス業等は5人以下)であって次の要件を満たす方。
・市内において引き続き1年以上住所及び事業所(法人にあっては、法人市民税が課税される事業所)があること。
・市内において同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
・個人にあっては直近2年分の確定申告書、法人にあっては直近2事業年度分の決算書が提出可能であること。
・信用保証対象業種を営んでいること。
・事業に必要な許認可等を取得していること。
・市税を完納していること。
※サービス業のうち、宿泊業及び娯楽業については従業員20人以下で小規模事業者に該当します。
■資金使途
運転資金、設備資金
※設備資金にあっては、川口市内に設置する設備であること。
■融資限度額
1000万円
※既存の信用保証協会の保証付き融資残高との合計で2000万円の範囲内となる申込に限る。
※運転資金の申請金額は、最近1年間の売上高の12分の3(平均月商の3ヶ月分)程度が一応の目安となります。
■融資利率
年1.1%
※設備資金の場合は、約定利子の2分の1に相当する金額を1年以内利子助成する。
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・埼玉県信用保証協会の信用保証(小口零細企業保証)を付す。
・信用保証料は年0.50%から1.76%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は、原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者。