概要: さいたま市では、市内の中小企業者の方が、事業を実施する上で必要とする長期の資金を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件すべてに該当する方。
1.市内に事務所・店舗又は工場を有し、事業を営んでいる又は営む予定の中小企業者。
2.お申込み時に市税を滞納していない方。
3.許認可等を必要とする業種については、原則としてその許認可等を取得している方。
4.埼玉県信用保証協会の保証が得られる方。
5.手形交換所の取引停止処分を現に受けていない方。
6.反社会的勢力(暴力団員等)でない方。
※法人にあっては市内に本店の登記、個人にあっては市の住民票の記録の届け出等をしていること。
■資金使途
運転資金、設備資金
※借換可能な場合があります。詳細は(公財)さいたま市産業創造財団にお問い合わせください。
■融資限度額
8000万円
■融資利率
年1.30%
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:12年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.59%以内。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴する。
・保証人は、法人代表者を除いて連帯保証人は徴求しない。