概要: 船橋市では、市内で1年以上継続して事業を営む中小企業者の方で、セーフティネット保証の認定を受けた方が、経営の安定のために必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.市内に事業所を有し、同一の事業を市内で1年以上継続して営んでいること
2.申込者が船橋市税を滞納していないこと。
3.千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
4.以下のいずれかに該当すること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項の第1号から8号の要件に該当して市区町村長の認定を受けた特定中小企業者であること。
(2)東日本大震災復興緊急保証認定を受けた中小企業者であること。
(3)原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企業者であること。
※特定中小企業者(中小企業信用保険法第2条第5項に係るセーフティネット保証)とは、取引先企業等の倒産、特定業種の業況悪化、取引金融機関からの借入れ減少(いずれも経済産業大臣が指定した企業・業種・金融機関)、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じていると市区町村長が認定した企業です。1号から8号までの認定があります。
■資金使途
運転資金
※市内事業所の運転資金に限ります。土地の取得資金、税金の支払資金、借入金の返済資金、代表取締役を含む役員報酬、生活・住宅・投機に係る資金としては申込みできません。
■融資限度額
2000万円以内
※借換の場合は3000万円以内。
※セーフティネット保証、第1・第3・第4号該当者は、被害を受けた回収困難な額以内の申込みとする。
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.9%
・融資期間1年超から3年以内:年2.1%
・融資期間3年超から5年以内:年2.3%
・融資期間5年超から7年以内:年2.6%
※上記利率のうち2.0%分を市が利子補給。(セーフティネット保証7号の場合は利子補給率は1.0%。)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料はセーフティネット保証1号から4号、6号の場合は年0.8%、5号、7号、8号の場合は年0.68%。
※船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰状の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
※保証料上乗せによる経営者保証の提供を不要とする信用保証制度の上乗せした保証料率については補給対象外です。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要となる場合がある。