概要: 船橋市では、市内で新たに創業しようとする方、又は創業後5年未満の中小企業者の方が、事業経営に必要とする資金の調達を円滑に行えるよう支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.市区町村税の滞納がないこと。
2.千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。
3.以下のいずれかに該当すること。
(1)個人が新たに市内で事業を開始すること。または、事業を営んでいない個人が新たに設立する会社が市内で事業を開始すること。
(2)市内で事業を開始した日以後5年を経過しておらず、かつ、引き続き市内に事業所を有すること。
※原則として創業して1年未満のものは、市で行う経営相談を受けること。(もしくは、特定創業支援等事業の修了でも可。)
※特定非営利活動法人(NPO法人)は除く。
■資金使途
運転資金、設備資金
※市内事業所の設備及び運転資金に限ります。土地の取得資金、税金の支払資金、借入金の返済資金、代表取締役を含む役員報酬、生活・住宅・投機に係る資金としては申込みできません。
■融資限度額
2000万円
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.9%
・融資期間1年超から3年以内:年2.1%
・融資期間3年超から5年以内:年2.3%
・融資期間5年超から7年以内:年2.6%
※上記利率のうち2.0%分を市が利子補給。
■融資期間
・運転資金:5年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.80%。
※船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰状の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
※船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が証明する書類の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。
※保証料上乗せによる経営者保証の提供を不要とする信用保証制度の上乗せした保証料率については補給対象外です。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要となる場合がある。