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災害等対策特別資金(相模原市)

  • 神奈川県
  • 相模原市

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

事業再生


概要

セーフティネット保証4号又は危機関連保証認定の中小企業者様!最大3000万円!

概要: 相模原市では、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)又は同条第6項(危機関連保証)の認定を受けた中小企業者、NPO法人及び協同組合等の方を支援する融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者等。
1.中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者であること。
2.市内で事業を営んでいること。
3.税務申告義務を怠っていないこと。
4.行政庁の許可等を必要とする事業を営む場合は、その許認可等を得ていること。
5.以下のいずれかに該当すること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)又は同条第6項(危機関連保証)の認定を受けた中小企業者であること。
(2)自然災害(火災を除く)により罹災証明書等の発行を受け、最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる方。

■資金使途
運転資金、設備資金
※設備については、市内の事業所に設置、登録するものに限る。

■融資限度額
3000万円

■融資利率
年0.9%以内

■融資期間
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:10年以内(うち据置期間1年以内)
※危機関連保証認定を取得し、融資期間が5年超の場合は、据置期間は2年以内とする。

■信用保証
・必要に応じて保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。

■担保・保証人
・担保、保証人は取扱金融機関及び信用保証協会の所定。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。