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条件変更改善型借換資金(川崎市)

  • 神奈川県
  • 川崎市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 28,000 万円(最大時)


概要

川崎市で保証付融資の返済条件緩和をした中小企業者様!最大2億8000万円融資!

概要: 川崎市では、信用保証協会の保証付融資について、返済条件を緩和している中小企業者等の方が、金融機関等の支援を受けながら、自ら事業計画の策定・実行・進捗報告を行う場合に、借換を支援する融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 28,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.既往借入金の全部又は一部について、返済条件を緩和している中小企業者等であって、金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う、川崎市内に事業所を置く中小企業者等であること。
2.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
3.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
4.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
5.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
6.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
7.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
8.借入金の返済が延滞していないこと。
9.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
10.休眠会社でないこと。
11.その他法令遵守していること。
※借換えの対象とならない保証付融資もあります。

■資金使途
運転資金

■融資限度額
2億8000万円(借換支援資金と合わせて)

■融資利率
・融資期間10年以内:年1.8%以内
・融資期間10年超:年2.3%以内

■融資期間
15年以内(うち据置期間1年以内)
※新規融資を含む場合、据置期間は2年以内。

■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.450%から0.950%。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号の認定を受けた場合、信用保証料は年0.400%。

■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。