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不況対策資金10年型(川崎市)

  • 神奈川県
  • 川崎市

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 8,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

川崎市で3か月又は6か月の売上高等が減少の中小企業者様!最大8000万円!(10年型)

概要: 川崎市では、最近3か月間又は6か月間の月平均売上高等が、前年又は前々年の同期の月平均売上高等に比較して減少している中小企業者等の方を対象とする、返済期間が10年の融資制度を行っています。

支援内容

支給金額: 8,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.中小企業者又は協同組合等であること。
2.川崎市内に事業所を置いていること。
3.業歴1年未満の事業者については、アーリーステージ対応資金を利用済みであること。
4.納期が到来している住民税(産業立地促進資金は国税、都道府県税及び市町村税)を完納していること。
5.中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること。
6.許認可を要する業種については、その許認可を取得していること。
7.信用保証協会の代位弁済による求償債務がないこと。(連帯保証人も含む)
8.金融機関の取引停止処分(第1回不渡りを含む)を受けていないこと。
9.借入金の返済が延滞していないこと。
10.破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中でないこと。
11.休眠会社でないこと。
12.その他法令遵守していること。
13.下記の売上高等減少の要件に該当すること。
〇売上高等減少の要件
次のいずれかに該当する、川崎市内に事業所を置く中小企業者等。
1.最近3か月間又は6か月間の月平均売上高、平均売上総利益、平均売上総利益率、平均営業利益及び平均営業利益率のいずれかが、前年又は前々年の同期と比べて減少している中小企業者等。
2.主要な取引先からの最近3か月間又は6か月間の月平均受注額が、前年又は前々年の同期と比べて減少している中小企業者等。
3.為替変動の影響により、最近3か月間又は6か月間の月平均売上高が前年又は前々年の同期と比べて10%以上減少している中小企業者等、若しくは、平均売上総利益(率)及び平均営業利益(率)のいずれかが、前年又は前々年の同期と比べて5%以上減少している中小企業者等。
4.取引先の支払い条件が変わり、資金繰りが困難になっている中小企業者等。
5.国又は市長が指定した倒産企業に、売掛金債権等を50万円以上有している中小企業者等及び50万円未満の売掛金債権等しか有していないがその倒産企業との取引規模が20%以上である中小企業者等。
6.中小企業信用保険法第2条第5項第1号の認定を受けた中小企業者等。
7.中小企業信用保険法第2条第5項第2号、第5号、第6号、第7号又は第8号の認定を受けた中小企業者等。
8.東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項第1号の認定を受けた中小企業者等。

■資金使途
運転資金・設備資金
※売上高等減少の要件の対象者5・6に該当する場合、運転資金に限ります。

■融資限度額
8000万円

■融資利率
年1.7%以内
※売上高等減少の要件の対象者3に該当する場合、年1.6%以内。

■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)

■信用保証
・保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.383%から年0.950%。
※売上高等減少の要件の対象者6又は対象者7のうち第2・6号の場合、年0.450%。
※売上高等減少の要件の対象者7のうち第5・7・8号の場合、年0.383%。
※売上高等減少の要件の対象者8の場合、年0.400%。

■担保・保証人
・担保は場合により必要。
・原則として、法人は代表者による連帯保証、個人事業主は不要

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。