概要: 横浜市では、輸入契約に基づく信用状開設の保証金や、輸入手形の決済の資金、送金決済の資金等を必要とする市内の貿易関係の中小企業者の方を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の1から8の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者、協同組合等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。(農林漁業、金融業、風営法第2条第6項から10項に掲げる性風俗関連特殊営業等は保証対象外)
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
8.市内に1年以上主たる営業所を有する貿易関係企業者。
■資金使途
輸入契約に基づいて行う次の種別に掲げる資金。
・A種:信用状開設の際必要とする保証金、又は輸入担保荷物貸渡の際必要とする保証金。
・B種:輸入手形(一覧払輸入手形及びユーザンス手形)の決済に必要な資金。
・C種:送金決済(TT送金決済)に必要な資金。
■融資限度額
1億円以内
■融資利率
1.7%以内
■融資期間
・A種:2か月以内
・B種及びC種:6か月以内
※A種及びB種の併用の場合はB種を適用する。
■返済方法
・A種:一括返済とし、信用状又は輸入担保荷物貸渡債務完了時、金融機関から返済を受けた保証金により返済するものとする。
・B種及びC種:一括返済又は割賦返済とする。なお、融資期間内であっても輸入貨物が売却された場合は直ちに返済する。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。