概要: 横浜市では、市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者の方が、事業を実施する上で必要とする資金を融資する制度を行っています。
支給金額: 48,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
1.市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる法人、個人事業主、組合等である。
2.信用保証協会の保証対象業種である。
3.許認可等を必要とする事業の場合、その許認可等を受けている。
4.お申込時に納期の到来している横浜市民税を完納している。
5.借入金の返済見込が確実である。
6.信用保証協会から履行を求められる代位弁済に対する債務がない。
7.金融機関の取引停止処分中でない。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
2億8000万円以内(協同組合等は4億8000万円以内)
■融資利率
固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。
〇固定金利
1年以内年1.9%以内
1年超5年以内年2.6%以内
5年超10年以内年2.8%以内
10年超20年以内年3.0%以内
〇変動金利
短期プライムレート+0.7%以内
※15年超の場合は金融機関所定利率も適用可。
■融資期間
・運転資金:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・設備資金:20年以内(うち据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.90%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求。
・原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要。
※一定の要件を満たす融資対象者は、保証料率の引上げを条件に、経営者保証を提供しないことを選択できる場合があります。