概要: 八尾市では、市内で事業を営む小規模企業者に対し、事業に必要な資金を、大阪信用保証協会の保証を付して、市内金融機関より借り入れできるようにあっせんする制度を設けています。
支給金額: 700 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
市内において、原則として同一場所で6ヵ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算書に伴う納税状況を証することができる小規模企業者または特別小口企業者で、具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方。
■資金使途
運転資金・設備資金
※転貸資金は不可。
■融資限度額
700万円
※ただし、信用保証協会及び他の信用保証協会の保証付融資残高(根保証は極度額)がある場合は、合計で2000万円までとなります。
■融資利率
年1.1%以下
■融資期間
4年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定める料率。
※市より送付の申請書で申請期間内に申請した方に限り信用保証料を市が全額助成。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社の場合、協会の定める利率から0.1%を割引します。
■担保・保証人
・担保は原則不要。
・保証人は、原則として個人は不要。法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。組合の場合は原則として代表理事以外の連帯保証人は不要。