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中高年齢者等雇用促進事業(中野市)

  • 長野県
  • 中野市

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 10 万円(最大時)

人材採用 働き方改革 福利厚生


概要

中野市の中小企業が対象!高齢者の雇用につき10万円の奨励金を交付。

概要: 中高年齢者及び心身障害者等(以下「中高年齢者等」という。)の雇用促進を図るため、中高年齢者等を雇用した事業主に対して、中高年齢者等雇用促進奨励金を交付するものです。

支援内容

使用目的: 人を雇いたい,働き方改革に取り組みたい,福利厚生を向上させたい

助成率: 定額支給 支給金額: 10 万円(最大時)

詳細

■対象者
・市内に事業所(国、地方公共団体及び公共企業体を除く。)を有し、公共職業安定所の紹介により、中高年齢者等を常用労働者(一週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である者を除く。以下同じ。)として6月以上雇用した事業主とします。
・ただし、当該中高年齢者等を雇入れた日を基準に前後6月の間にやむを得ない事情がある場合を除き、事業主の都合により既に雇用していた雇用保険の被保険者を解雇したことがない事業主とします。

■上限額と交付条件
・中高年齢者等1人1回に限り10万円の奨励金を交付します。
・この場合において、事業主は、中高年齢者等を雇用した日から1年以上常用労働者として雇用し、その者の労働条件の向上に努めることを条件とします。

■中高年齢者等とは
市内に在住する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
・年齢が45歳以上65歳未満の者
・身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
・療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づく療育手帳の交付を受けた者
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に該当する者

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。