概要: 松戸市では、市内の中小企業者(製造業者)が生産機械等を購入した場合に、その購入費用の一部を補助します。
対象費用: 設備等取得費
助成率: 3分の1 支給金額: 300 万円(最大時)
■補助対象事業
(1)地域経済牽引事業型
地域未来投資促進法に規定する「地域経済牽引事業計画」の承認を受け、その「地域経済牽引事業 計画」に記載されている設備等を取得する事業
(2)生産性向上型
中小企業等経営強化法に規定する「先端設備等導入計画」等の認定を受け、その「先端設備等導 入計画」等に記載されている設備等を取得する事業
(3)一般型
上記以外の場合で、対象設備を取得する事業
■対象者
1. 中小企業者等のうち、次に掲げる全ての要件をみたすもの
2. 市内に事業所を有すること
3. 市税を滞納していないこと
4. 製造業を営む者であること
※製造小売業は対象になりませんのでご注意ください。
■対象設備
次に掲げる全ての要件をみたす設備をいう
1. 製品を生産するための機械・装置、生産ライン等であること
2. 取得価額が一単位につき300万円以上であること
3. 新品であること
4. 市内の事業所に設置するものであること
5. リース契約に基づくものでないこと
■補助内容
〇補助率・上限額
(1)地域経済牽引事業型
補助率:3分の1
限度額:300万円
(2)生産性向上型
補助率:3分の1
限度額:200万円
(3)一般型
補助率:10分の1
限度額:50万円
■注意点
先端設備等導入計画策定による「固定資産税(償却資産)の特例措置」(課税標準額が最大3年間ゼロ)の適用を受ける資産は、松戸市中小企業設備投資補助金の対象資産になりませんのでご注意ください。