概要: 市内において新規に会社設立を行う創業者に対し、会社設立にかかる登録免許税等の一部を補助します。
対象費用: 登録免許税,定款認証手数料
助成率: 定額支給 支給金額: 13 万円(最大時)
■補助対象者
下記すべての項目に該当することが必要です。
1. 代表者が本市により特定創業支援等事業の証明書の交付を受けていること。
2. 創業予定者または事業を開始してから5年を経過していないもの。
3. 代表者の住所地について市区町村税の滞納がないこと。
■補助対象経費及び補助限度額
1. 登録免許税(75000円を限度)
・株式会社を設立する場合:75000円
・合同会社、合名会社、合資会社を設立する場合:30000円
2. 定款認証手数料(50000円を限度)
3. 登録免許税および定款認証手数料の合算(125000円を限度)
■申請期間
会社設立前(登録免許税や定款認証手数料を支払う前)に申請してください。
■補助回数の制限
同一申請者当たり1回