概要: 練馬区では、経済環境の変化に伴う業況の悪化等のために、申込月の 3 か月前の月を含む連続した 3 か月または 12 か月の期間で、前年同期と比較し売上高または利益率が減少している中小企業者の方を支援するためのあっせん融資制度を行っています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす中小企業者の方。
1.主たる事業として東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる、中小企業信用保険法で定める中小企業者であること。
2.法人は登記上の本店所在地が1年以上前から練馬区内にあり、個人事業主は主たる事業所所在地または住所が1年以上前から練馬区内にあること。また、法人・個人事業主とも同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
3.確定申告をしており、個人事業主についてはその事業収入が給与収入を超えていること。
4.納期の到来した住民税(および軽自動車税)、法人住民税を完納していること。
5.事業に必要な許認可(届出・登録・許可・認可・免許)等を受けていること。
6.区からの信用保証料補助金返還請求の対象事業者でないこと。
7.融資を受ける資金の使途が適切であり、かつ返済能力があること。
8.練馬区暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員および暴力団関係者でないこと。
9.申込月の3か月前の月を含む連続した3か月または12か月の期間において、その前年同期から同一事業を行っており、前年同期と比較し売上高または利益率(売上総利益率または営業利益率)が減少していること。店舗の増減等の業態の変化による減少は対象となりません。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
1500万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
・貸付額1000万円以内:7年以内(うち据置期間1年を含む)
・貸付額1000万円超:10年以内(うち据置期間1年を含む)
■信用保証
必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
※信用保証料の2分の1を区が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱い金融機関の定めによる。