概要: 北区では、主に区内の中小企業者で構成される、区内の事業協同組合、商店街振興組合の方が必要と共同事業や転貸等の資金を支援するための融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を満たす事業協同組合、商店街振興組合等の団体。
1.主たる事務所が区内に所在し、構成員の2分の1以上が区内に事業所を有する中小企業者であること。
2.構成員の3分の2以上が保証協会の保証対象事業を営む団体であること。
3.前期の法人都民税(任意団体にあっては代表者の前年度の個人住民税)を完納していること。
■資金使途
運転資金、転貸資金、共同資金
■融資限度額
2000万円以内
※商店街振興組合の場合は1億円
■融資利率
・運転資金・転貸資金:1.5%以内(本人負担)
・共同資金:0.6%以内(本人負担)
※商店街振興組合の場合は共同資金の本人負担は0.2%以内。
■融資期間
・運転資金・転貸資金:3年以内(うち据置期間2か月以内)
・共同資金:5年以内(うち据置期間6か月以内)
※商店街振興組合の場合は、運転資金・転貸資金について、5年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・商店街振興組合の場合は必要に応じて信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。