概要: 北区では、区中小企業融資を利用されている中小企業者の方が、毎月の返済負担を軽減する等のために借換を行いたい場合に利用いただける融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 1,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者。(法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合があります。)
2.個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること。
3.東京信用保証協会の保証対象業種であること。
4.適切な事業計画と確実な資金計画があること。
5.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと。
6.最近3か月または1年間の売上高が昨年同期と比較して減少していること。
7.北区中小企業融資(保証協会保証付き)を本融資により返済すること。
8.返済条件となる全ての融資の元金返済を当初の予定通り1年以上継続して行っていること。
9.借入額は、返済条件となる融資の残高以上であること。
10.申込金融機関は、返済条件となる融資と同一金融機関で同一支店に限る。
■資金使途
運転資金
※不況対策借換資金の借換は不可。
■融資限度額
1500万円以内
※不況対策資金と併用になる場合は1000万円が限度額。
■融資利率
・融資実行後1年間:無利子(区が全額利子補給)
・融資実行後2年目以降:0.4%以内(本人負担)
■融資期間
7年以内(据置期間無し)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。
・連帯保証人は法人の場合は原則として代表者、個人事業者の場合は原則として不要。