概要: 文京区では、ジェンダー平等や、機会の均等、差別の撤廃等の原則に取組む「文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所登録」を行った中小企業者の方を支援する融資あっせん制度を行っています。
支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
1.中小企業者であること。
2.区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
3.申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
4.東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
5.個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
6.許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
7.あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
8.文京区総務課ダイバーシティ推進担当で、「文京区女性のエンパワーメント原則推進事業所登録」をした企業
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
500万円以内
■融資利率
年0.2%(本人負担)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月含む)
■信用保証
必要に応じ信用保証協会の保証を付す。
■担保・保証人
・連帯保証人及び担保については、申込者と取扱金融機関との協議、または申込者と東京信用保証協会との協議により、必要に応じて決定。
※個人事業者の場合は、原則不要となります。